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最高裁判所第一小法廷 平成6年(オ)1384号 判決

東京都中央区〈以下省略〉

上告人

山一證券株式会社

右代表者代表取締役

同杉並区〈以下省略〉

上告人

Y1

右両名訴訟代理人弁護士

吉田清悟

同訴訟復代理人弁護士

清水正憲

大阪府〈以下省略〉

被上告人

右訴訟代理人弁護士

山﨑敏彦

右当事者間の大阪高等裁判所平成五年(ネ)第一一八八号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成六年二月一八日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人吉田清悟、同復代理人清水正憲の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人Y1がBをして被上告人に対し本州製紙株の購入を推奨させた行為は違法性を有するとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原判決の結論に影響を及ぼさない部分についてその違法をいうにすぎず、採用することはできない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎)

〈以下省略〉

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